民法 第百七十七条
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
明治二十九年法律第八十九号
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第177条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。