民法 第百七十五条

(物権の創設)

明治二十九年法律第八十九号

物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。

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第175条

(物権の創設)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第175条 (物権の創設)

物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)