民法 第百七十八条

(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)

明治二十九年法律第八十九号

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

クラウド六法

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第178条

(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第178条 (動産に関する物権の譲渡の対抗要件)

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)