民法 第百三十七条

(期限の利益の喪失)

明治二十九年法律第八十九号

次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。 一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。 二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。 三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

クラウド六法

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第137条

(期限の利益の喪失)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第137条 (期限の利益の喪失)

次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。 一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。 二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。 三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)