(期間の起算)
明治二十九年法律第八十九号
時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
六
β版
/
第一編 総則
第六章 期間の計算
第139条
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第139条 (期間の起算)
前の条文
第138条
次の条文
第140条