民法 第百三十九条

(期間の起算)

明治二十九年法律第八十九号

時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

クラウド六法

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第139条

(期間の起算)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第139条 (期間の起算)

時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)