クラウド六法民法第一編 総則第五章 法律行為第五節 条件及び期限第百三十六条民法 第百三十六条(期限の利益及びその放棄)明治二十九年法律第八十九号期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。