民法 第百三十六条

(期限の利益及びその放棄)

明治二十九年法律第八十九号

期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。

2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

クラウド六法

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第136条

(期限の利益及びその放棄)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第136条 (期限の利益及びその放棄)

期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。

2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)