民法 第百三十四条

(随意条件)

明治二十九年法律第八十九号

停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。

クラウド六法

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第134条

(随意条件)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第134条 (随意条件)

停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)