民法 第百三条
(権限の定めのない代理人の権限)
明治二十九年法律第八十九号
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。 一 保存行為 二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
(権限の定めのない代理人の権限)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第103条 (権限の定めのない代理人の権限)
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。 一 保存行為 二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為