民法 第百三条

(権限の定めのない代理人の権限)

明治二十九年法律第八十九号

権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。 一 保存行為 二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

クラウド六法

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第103条

(権限の定めのない代理人の権限)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第103条 (権限の定めのない代理人の権限)

権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。 一 保存行為 二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)