民法 第百九十七条

(占有の訴え)

明治二十九年法律第八十九号

占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。

クラウド六法

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第197条

(占有の訴え)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第197条 (占有の訴え)

占有者は、次条から第202条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)