民法 第百九十三条

(盗品又は遺失物の回復)

明治二十九年法律第八十九号

前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

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第193条

(盗品又は遺失物の回復)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第193条 (盗品又は遺失物の回復)

前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)