クラウド六法民法第二編 物権第二章 占有権第二節 占有権の効力第百九十三条民法 第百九十三条(盗品又は遺失物の回復)明治二十九年法律第八十九号前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。