民法 第百九十二条

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明治二十九年法律第八十九号

取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

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第192条

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民法(明治二十九年法律第八十九号)

第192条 (即時取得)

取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)