クラウド六法民法第二編 物権第二章 占有権第二節 占有権の効力第百九十二条民法 第百九十二条(即時取得)明治二十九年法律第八十九号取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。