クラウド六法民法第二編 物権第二章 占有権第二節 占有権の効力第百九十八条民法 第百九十八条(占有保持の訴え)明治二十九年法律第八十九号占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。