(取消しの効果)
明治二十九年法律第八十九号
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
六
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第一編 総則
第五章 法律行為
第四節 無効及び取消し
第121条
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第121条 (取消しの効果)
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第121条の2