クラウド六法民法第一編 総則第五章 法律行為第四節 無効及び取消し第百二十三条民法 第百二十三条(取消し及び追認の方法)明治二十九年法律第八十九号取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。