民法 第百二十九条

(条件の成否未定の間における権利の処分等)

明治二十九年法律第八十九号

条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

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第129条

(条件の成否未定の間における権利の処分等)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第129条 (条件の成否未定の間における権利の処分等)

条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)