民法 第百二十九条
(条件の成否未定の間における権利の処分等)
明治二十九年法律第八十九号
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
(条件の成否未定の間における権利の処分等)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第129条 (条件の成否未定の間における権利の処分等)
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。