民法 第百二十二条

(取り消すことができる行為の追認)

明治二十九年法律第八十九号

取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。

クラウド六法

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第122条

(取り消すことができる行為の追認)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第122条 (取り消すことができる行為の追認)

取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)