民法 第百二十六条

(取消権の期間の制限)

明治二十九年法律第八十九号

取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

クラウド六法

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第126条

(取消権の期間の制限)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第126条 (取消権の期間の制限)

取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)