クラウド六法民法第一編 総則第五章 法律行為第四節 無効及び取消し第百二十六条民法 第百二十六条(取消権の期間の制限)明治二十九年法律第八十九号取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。