クラウド六法民法第一編 総則第七章 時効第一節 総則第百五十九条民法 第百五十九条(夫婦間の権利の時効の完成猶予)明治二十九年法律第八十九号夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。