民法 第百五十九条

(夫婦間の権利の時効の完成猶予)

明治二十九年法律第八十九号

夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

クラウド六法

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第159条

(夫婦間の権利の時効の完成猶予)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第159条 (夫婦間の権利の時効の完成猶予)

夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)