民法 第百五十二条
(承認による時効の更新)
明治二十九年法律第八十九号
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
(承認による時効の更新)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第152条 (承認による時効の更新)
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。