民法 第百五条

(法定代理人による復代理人の選任)

明治二十九年法律第八十九号

法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

クラウド六法

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第105条

(法定代理人による復代理人の選任)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第105条 (法定代理人による復代理人の選任)

法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)