クラウド六法民法第二編 物権第二章 占有権第一節 占有権の取得第百八十三条民法 第百八十三条(占有改定)明治二十九年法律第八十九号代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。