クラウド六法民法第二編 物権第二章 占有権第二節 占有権の効力第百八十九条民法 第百八十九条(善意の占有者による果実の取得等)明治二十九年法律第八十九号善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。