民法 第百八十二条

(現実の引渡し及び簡易の引渡し)

明治二十九年法律第八十九号

占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。

2 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。

クラウド六法

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第182条

(現実の引渡し及び簡易の引渡し)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第182条 (現実の引渡し及び簡易の引渡し)

占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。

2 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)