民法 第百八十二条
(現実の引渡し及び簡易の引渡し)
明治二十九年法律第八十九号
占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
2 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。
(現実の引渡し及び簡易の引渡し)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第182条 (現実の引渡し及び簡易の引渡し)
占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
2 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。