民法 第百八十八条

(占有物について行使する権利の適法の推定)

明治二十九年法律第八十九号

占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。

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第188条

(占有物について行使する権利の適法の推定)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第188条 (占有物について行使する権利の適法の推定)

占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)