民法 第百八十条

(占有権の取得)

明治二十九年法律第八十九号

占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。

クラウド六法

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第180条

(占有権の取得)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第180条 (占有権の取得)

占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)