民法 第百六十三条
(所有権以外の財産権の取得時効)
明治二十九年法律第八十九号
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
(所有権以外の財産権の取得時効)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第163条 (所有権以外の財産権の取得時効)
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。