民法 第百六十三条

(所有権以外の財産権の取得時効)

明治二十九年法律第八十九号

所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。

クラウド六法

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第163条

(所有権以外の財産権の取得時効)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第163条 (所有権以外の財産権の取得時効)

所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)