民法 第百六十四条

(占有の中止等による取得時効の中断)

明治二十九年法律第八十九号

第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。

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第164条

(占有の中止等による取得時効の中断)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第164条 (占有の中止等による取得時効の中断)

第162条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)