クラウド六法民法第一編 総則第七章 時効第一節 総則第百六十条民法 第百六十条(相続財産に関する時効の完成猶予)明治二十九年法律第八十九号相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。