民法 第百六十条

(相続財産に関する時効の完成猶予)

明治二十九年法律第八十九号

相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

クラウド六法

β版

第160条

(相続財産に関する時効の完成猶予)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第160条 (相続財産に関する時効の完成猶予)

相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)