民法 第百十三条

(無権代理)

明治二十九年法律第八十九号

代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

クラウド六法

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第113条

(無権代理)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第113条 (無権代理)

代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)