クラウド六法民法第一編 総則第五章 法律行為第四節 無効及び取消し第百十九条民法 第百十九条(無効な行為の追認)明治二十九年法律第八十九号無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。