民法 第百十八条

(単独行為の無権代理)

明治二十九年法律第八十九号

単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。

クラウド六法

β版

第118条

(単独行為の無権代理)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第118条 (単独行為の無権代理)

単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第113条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)