クラウド六法民法第一編 総則第五章 法律行為第三節 代理第百十六条民法 第百十六条(無権代理行為の追認)明治二十九年法律第八十九号追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。