民法 第百十六条

(無権代理行為の追認)

明治二十九年法律第八十九号

追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

クラウド六法

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第116条

(無権代理行為の追認)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第116条 (無権代理行為の追認)

追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)