民法 第百十条

(権限外の行為の表見代理)

明治二十九年法律第八十九号

前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

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第110条

(権限外の行為の表見代理)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第110条 (権限外の行為の表見代理)

前条第1項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)