クラウド六法民法第一編 総則第七章 時効第一節 総則第百四十九条民法 第百四十九条(仮差押え等による時効の完成猶予)明治二十九年法律第八十九号次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 一 仮差押え 二 仮処分