民法 第百四十九条

(仮差押え等による時効の完成猶予)

明治二十九年法律第八十九号

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 一 仮差押え 二 仮処分

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第149条

(仮差押え等による時効の完成猶予)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第149条 (仮差押え等による時効の完成猶予)

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 一 仮差押え 二 仮処分

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)