(時効の利益の放棄)
明治二十九年法律第八十九号
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
六
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第一編 総則
第七章 時効
第一節 総則
第146条
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第146条 (時効の利益の放棄)
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