民法 第百四十条

明治二十九年法律第八十九号

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

クラウド六法

β版

民法の全文・目次へ

第140条

民法の全文・目次(明治二十九年法律第八十九号)

第140条

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民法の全文・目次ページへ →