クラウド六法民法第一編 総則第六章 期間の計算第百四十条民法 第百四十条明治二十九年法律第八十九号日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。