民法 第百四条

(任意代理人による復代理人の選任)

明治二十九年法律第八十九号

委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

クラウド六法

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第104条

(任意代理人による復代理人の選任)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第104条 (任意代理人による復代理人の選任)

委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)