クラウド六法民法第一編 総則第五章 法律行為第三節 代理第百四条民法 第百四条(任意代理人による復代理人の選任)明治二十九年法律第八十九号委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。