民法 第百条

(本人のためにすることを示さない意思表示)

明治二十九年法律第八十九号

代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。

クラウド六法

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第100条

(本人のためにすることを示さない意思表示)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第100条 (本人のためにすることを示さない意思表示)

代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)