砂防法施行規程 第八条ノ四

明治三十年勅令第三百八十二号

此ノ命令ニ規定シタル国土交通大臣ノ職権ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ一部ヲ地方整備局長又ハ北海道開発局長ニ委任スルコトヲ得

第8条ノ四

砂防法施行規程の全文・目次(明治三十年勅令第三百八十二号)

第8条ノ四

此ノ命令ニ規定シタル国土交通大臣ノ職権ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ一部ヲ地方整備局長又ハ北海道開発局長ニ委任スルコトヲ得

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