民法施行法 第三十三条

明治三十一年法律第十一号

前三条ノ場合ニ於テ民法中時効ノ中断及ヒ停止ニ関スル規定ハ民法施行ノ日ヨリ之ヲ適用ス

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第33条

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第33条

前三条ノ場合ニ於テ民法中時効ノ中断及ヒ停止ニ関スル規定ハ民法施行ノ日ヨリ之ヲ適用ス

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