外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第一条
(趣旨)
明治三十一年法律第十四号
民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記については、他の法令に特別の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
(趣旨)
外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律の全文・目次(明治三十一年法律第十四号)
第1条 (趣旨)
民法(明治二十九年法律第89号)に規定する外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記については、他の法令に特別の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。