外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第三条

(外国法人登記簿)

明治三十一年法律第十四号

登記所に、外国法人登記簿を備える。

第3条

(外国法人登記簿)

外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律の全文・目次(明治三十一年法律第十四号)

第3条 (外国法人登記簿)

登記所に、外国法人登記簿を備える。

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