外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第二百五十条

(検討)

明治三十一年法律第十四号

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第250条

(検討)

外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律の全文・目次(明治三十一年法律第十四号)

第250条 (検討)

新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

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