明治三十二年法律第十五号
供託官ノ処分ニ付テハ行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章ノ規定ハ之ヲ適用セズ
六
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第1条ノ三
供託法の全文・目次(明治三十二年法律第十五号)
供託官ノ処分ニ付テハ行政手続法(平成五年法律第88号)第二章ノ規定ハ之ヲ適用セズ
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