船舶法 第二十一条

明治三十二年法律第四十六号

前条ニ掲ケタル船舶ノ船籍及ヒ其総トン数ノ測度ニ関スル規程ハ小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)及ビ之ニ基キテ発スル命令ニ別段ノ定アルモノヲ除クノ外命令ヲ以テ之ヲ定ム

前項ノ命令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得

前項ノ罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ二十万円以下ノ罰金トス

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第21条

船舶法の全文・目次(明治三十二年法律第四十六号)

第21条

前条ニ掲ケタル船舶ノ船籍及ヒ其総トン数ノ測度ニ関スル規程ハ小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第102号)及ビ之ニ基キテ発スル命令ニ別段ノ定アルモノヲ除クノ外命令ヲ以テ之ヲ定ム

前項ノ命令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得

前項ノ罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ二十万円以下ノ罰金トス

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