商法 第701条
(船舶賃貸借の対抗力)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第701条 (船舶賃貸借の対抗力)
船舶の賃貸借は、これを登記したときは、その後その船舶について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。
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(船舶賃貸借の対抗力)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第701条 (船舶賃貸借の対抗力)
船舶の賃貸借は、これを登記したときは、その後その船舶について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。