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商法 第798条

(救助料の割合の案)

商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)

第798条 (救助料の割合の案)

船舶所有者が前条第4項の規定により救助料の割合を決定するには、航海を終了するまでにその案を作成し、これを船員に示さなければならない。

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