商法 第798条
(救助料の割合の案)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第798条 (救助料の割合の案)
船舶所有者が前条第4項の規定により救助料の割合を決定するには、航海を終了するまでにその案を作成し、これを船員に示さなければならない。
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(救助料の割合の案)
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第798条 (救助料の割合の案)
船舶所有者が前条第4項の規定により救助料の割合を決定するには、航海を終了するまでにその案を作成し、これを船員に示さなければならない。