商法 第794条
(救助料の増減の請求)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第794条 (救助料の増減の請求)
海難に際し契約で救助料を定めた場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができる。この場合においては、前条の規定を準用する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)商法の全文・目次ページへ →
(救助料の増減の請求)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第794条 (救助料の増減の請求)
海難に際し契約で救助料を定めた場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができる。この場合においては、前条の規定を準用する。