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商法 第794条

(救助料の増減の請求)

商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)

第794条 (救助料の増減の請求)

海難に際し契約で救助料を定めた場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができる。この場合においては、前条の規定を準用する。

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