商法 第751条
(船長の発航権)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第751条 (船長の発航権)
船長は、船積期間が経過した後は、傭船者が運送品の全部の船積みをしていないときであっても、直ちに発航することができる。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。
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(船長の発航権)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第751条 (船長の発航権)
船長は、船積期間が経過した後は、傭船者が運送品の全部の船積みをしていないときであっても、直ちに発航することができる。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。