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商法 第751条

(船長の発航権)

商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)

第751条 (船長の発航権)

船長は、船積期間が経過した後は、傭船者が運送品の全部の船積みをしていないときであっても、直ちに発航することができる。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

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