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商法 第756条

(個品運送契約に関する規定の準用等)

商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)

第756条 (個品運送契約に関する規定の準用等)

第738条から第742条まで(第739条第2項を除く。)、第744条、第746条及び第747条の規定は、航海傭船契約について準用する。この場合において、第741条第1項中「金額」とあるのは「金額及び滞船料」と、第744条中「前条」とあるのは「第753条第1項又は第755条において準用する前条」と、第747条中「この節」とあるのは「次節」と読み替えるものとする。

2 運送人は、前項において準用する第739条第1項の規定による運送人の損害賠償の責任を免除し、又は軽減する特約をもって船荷証券の所持人に対抗することができない。

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